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地すべり危険箇所区域

2007年07月27日

Posted by はいれん at 01:31 │Comments( 0 ) 勉強
今日とある場所に物件を見にいった所

見た感じ地すべりしそうな感じな所だったので役所に行き

道路管理化に行きました。

すると地すべりの恐れのある場所の地図を出してきました。

それを見た所、ギリギリ危険箇所に入っていなかった!!!



!?



やはり見た感じ地すべりしそうな所でも、役所の方が

『ココは地すべりはしないでしょう!』

という報告をだしていたりするんだな~と思いました。

見た感じと、ちゃんと調べた結果はやはり違うみたいです。

何事も調べないといけないんですね!



んで、ちょっと地すべり について調べた所。。。



地すべり等防止法



地すべり及びぼた山の崩壊による被害を除却し
又は軽減することを目的として昭和33年に制定された法律。

ん~昭和33年とはちょっと古いのでは・・・?
ま~今でも大して調査結果は変わらないと言う事なのかな。


ぼた山?

ボタ山(ぼたやま)とは石炭や亜炭の採掘に伴い発生する捨石(ボタ)の集積場である。
ぼた山と平仮名表記をすることもある。漢字では硬山と書く。
ズリ山の一種で、主に石炭産業が栄えた北海道、九州北部等で見ることができる。
過去の産業遺産ともいえる。


ふむふむ、捨石の事をボタと言うのか!

トレビア

過去の産業遺産とは困ったボタだな~!


 ↑ のは wikipedia で調べました。


こちらは 不動産ジャパン

主務大臣(国土交通大臣又は農林水産大臣)は、地すべりしている区域又は
地すべりのおそれが極めて大きい区域及びこれらに隣接する地域のうち
地すべりを助長・誘発するおそれの極めて大きいものを

「地すべり防止区域」に、ぼた山の存する区域で

公共の利害に密接な関連を有するものを「ぼた山崩壊防止区域」として
指定することができること(3条、4条)、地すべり防止区域内で

地下水の排水施設の機能を阻害する行為等を行う場合

ぼた山崩壊防止区域内で土石の採取又は集積等を行う場合は
都道府県知事の許可を受けなければならないこと(18条1項、42条1項)等を定めている。

地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定は都道府県で確認することができる。
また、地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域が指定されたときは地区内に標識が設置される。




と、ま~調べた所こんな感じでむず~~~かしく、出てきました。

要するに、危険ですよ と 採取又は集積等を行う場合は都道府県知事の

許可が必要ですよ と言う事ですかね(^^;

地すべりの恐れがある場所に住んでいる皆さんは

長く続く雨の日にはくれぐれもきよつけてください。

(-人-)ウートート



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